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個人で任意整理

なぜ預金の期日前解約がオプションなのかをみてみよう。
仮に銀行が、金利水準が低いときに3%で5年物定期預金を受け入れたとしよう。 その後金利が上昇すれば、預金者は高利の預金に乗り換えようとする。
預入れから2年後の3年定期の金利が5%だとすると、当初の定期を期日前解約をして預け直せば、単利で計算して5%×3年(元金の15%)の利息と期日前解約利息が得られる。 何もしなければ3%×5年で15%だけである。
銀行は預け直されることでコストが増える。 まして他の銀行に預け替えられれば、あてにしていた3%×5年の調達が消えてしまう。

これは預金者が銀行に対してもつプットオプションであるといえる。 つまりいつでも預金証書を元本(+期日前解約利息)で銀行に「押しつける=売る(プット)」ことで、現金を手に入れることができるのである。
預入れ後、金利水準が上がればこのオプションの価値は上がり、行使される確率は高くなる。 また期日前解約金利の設定も重要な要素である。
都銀をはじめ普通銀行が取り扱っている期日指定定期預金は預入れから1年後以降はいつでも約定金利が支払われる、つまり期日前解約のペナルティーのない預金である。 これは極めて預金者に有利なので、規制金利時代には差がなかった1年物定期預金の金利と期日指定定期預金1年経過後の金利は、最近では若干の差が生じている。
まさにそれがオプションのプレミアムの一部にあたっているのである。 逆に貸出を考えてみると、高金利の固定金利住宅ローンを借りている人は金利が下がれば借換えの機会を窺う。
借入人は残金を支払えば借用証を「買い戻す」ことができる。 これがコールオプションである。

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